BtoB企業が新規開拓をするなら、営業リストは必須です。だけど、ただリストを消化するだけでは、売上に繋げることはできません。
BtoB営業を効率化するなら、営業リストの質や量にこだわることはもちろん、企業規模にも注目して営業リストを作る必要があります。
今回は営業活動をするうえで欠かせない「営業リスト」について、企業規模を知る指標となる「資本金」の基礎知識について解説します。
資本金とは?簡単にいうと…
まずは資本金とは何かについて知っておきましょう。
資本金とは、会社を運営するための元手金のことをいいます。資本金には2種類あり、「経営者が出資した資金」と「株主や投資家から調達した資金」を指します。
会社を作るとき、最初に「会社名」「事業目的」「資本金」「意思決定の方法」「決算日」を決めなければなりません。
最初に出資する額、つまり資本金の額は「定款(ていかん)」や「登記書類」にも記載され、企業の規模を知る目安のひとつになります。
資本金額は自由に決められる
従来は株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、2006年の新会社法施行によって最低資本金制度が撤廃されました。
資本金の額は自由に決められるので、資本金が1円でも株式会社を設立することができます。「1円起業」「1円株式会社」ともいわれています。
また、資本金の制限がなくなったため、有限会社も撤廃されています。現在では新規で有限会社を設立することはできません。
資本金=当面の運転資金
会社設立時には、株式会社の設立登記費用、事務所の敷金や礼金、事務用品や備品の購入費用、内装費などが必要になります。
さらに、月額固定費として家賃や人件費、光熱費、通信費、商品の仕入れなどの費用が必要になります。また、取り引き先の支払いサイトなども考慮して、最低でも「3か月分」の運転資金を用意しておいたほうがよいと言われています。
資本金=3か月分の運転資金と考えると、おおよその企業規模が推測できますね。
会社設立の基礎知識を知っておこう
資本金とは何かを知るには、会社設立の方法を知っておくと役に立ちます。ビジネスの基礎知識として覚えておきましょう。
1.会社の重要事項を決める
会社の商号、会社の目的、会社の住所、資本金、決算日を決めて定款(ていかん)を作成します。さらに、会社実印などを用意して印鑑登録を行います。
2.定款の認証を受ける
定款が完成したら公証役場で認証を受けます。公証人と事前調整を行った日時に公証役場へ出向き、定款の登記謄本を受け取ります。
定款認証手数料3〜5万円、収入印紙代4万円(電子認証の場合0円)が別途必要です。
3.資本金の払い込み
まだ会社は設立できていないので、発起人個人の口座へ資本金を振り込みます。発起人が株式をすべて引き受け、代表取締役に就任することが多いです。
4.法務局での登記申請
設立登記申請書を作成の上、定款と印鑑登録証明書、発起人決定書、設立時取締役の就任承諾書、本人確認書類などを持参して管轄の法務局で登記の申請を行います。
このとき、登録免許税として登録免許税がかかります。法務局で手続きをした日が会社の設立日になります。
5.各種届出
会社設立後、税務署へ「個人事業の開廃業等届出書(廃業届)」や「法人設立届出書」を提出します。
他にも税金にまつわる書類の提出、必要であれば社会保険関係の手続きを行います。許認可が必要な場合も手続きが必要です。
資本金1円でも会社を作れますが、資本金の他に以下の費用が必要になります。
資本金から何がわかる?
資本金の額は企業の経営体力を判断する目安になることがあります。
例えば営業リストを作成するときに、「資本金〇円以上」というようにソートをかけて絞り込むこともあるかと思います。このように資本金から事業規模や信頼度を推測することができます。
また、同じように営業先企業から、資本金額から取引先にふさわしいかどうか判断されることもあります。
ここでは資本金の金額からどんなことがわかるのかを解説していきます。
資本金の平均額は?
日本政策金融公庫の「2023年度 起業と起業意識に関する調査」によると、起業費用100万円未満が75.5%、100万円以上500万円未満が13.3%、500万円以上~1,000万円未満が4.6%となっています。
株式会社だけでなく個人事業も含まれていますが、ほとんどの起業家が500万円以下の資金で起業していることがわかります。
資本金額によっては節税メリットがある
資本金1,000万円未満で起業した場合、最長で2期間「消費税」の納税義務が免除されます。また、法人住民税の均等割額も資本金によって変わってきます。
例えば、従業員50人以下で資本金1,000万円以下の場合は7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると18万円になります。
資本金額を決めるとき、節税メリットを考慮するケースも少なくありません。
資本金の額によっては資金調達が不利になることも
あまりに低い資本金額だと、資金調達の際に不利に働くこともあります。
特に金融機関に関しては、資本金の額が信用力に直結しています。資本金の額が低すぎると、大手銀行での口座仮設ができないこともあります。
許認可取得に一定以上の資本金が必要になることもある
会社設立と同時に許認可の取得をめざす場合、財産要件が設けられていることがあります。
新たに会社を設立した場合は、過去の実績がありません。そのため、資本金額を元に財産的要件を満たしているかどうかが判断されます。
会社設立と同時に建設業、人材派遣業、旅行業でなどの許認可取得をめざす場合は、資本金額との整合性に気をつけなければなりません。
業界によって資本金の額にばらつきがあるのは、許認可の取得要件が影響していることも考えられます。
資本金が多い企業は安定している?
営業リストを作るとき、資本金が多い企業ほど安定していると考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。
資本金が多ければ信用力が増し、金融機関からの融資が受けやすいといったメリットがあります。また、優秀な人材を採用する際も有利になるかもしれません。
ただし、資本金がそのまま手元に残っているとは限りません。必ずしも資本金が一定の財産があることの証明にはならないのです。
あくまでも当面の運転資金なので、資本金の額だけで経営状態を判断することはできません。経営状態を詳細に知りたいのであれば、上場企業であればIR情報から財務諸表を閲覧するほかありません。
資本金の額は営業リストを作る際の「目安」にしましょう。
資本金5億円以上は大企業?
営業リストを作る目安のひとつに「大企業」か「中小企業」で分ける方法があります。
会社法では資本金5億円以上(または負債合計額が200億円以上)の会社を「大会社」と定義しています。
また、中小企業基本法では、業種ごとに資本金の額または出資金の総額および従業員の数のいずれかを満たしているかどうかで中小企業を定義しています。
中小企業の定義が必要になるケースとして代表的なのは、助成金申請やパワハラ防止法などの雇用に関する法改正時でしょう。助成金によっては中小企業のみを対象にしていたり、中小企業に先駆けて大企業から法律が施行されることがあります。
以下の定義以上の企業は「大企業」といえるでしょう。
営業リストを作るときは、「資本金」と「従業員数」に注目して自社内で振り分けのルールを作ってみると良いですね。
まとめ
営業リストを作るとき、会社名、住所、電話番号、業種、メールアドレス、ホームページURLなどの基本情報はもちろん、資本金や従業員数などの企業の規模が判断できそうな情報も必要になります。
また、自社製品のユーザーのペルソナが中小企業なら、資本金に注目して営業リストを絞り込んで営業活動を行います。また、大企業では受付ブロックされるケースが多いため、テレアポのリストから除外するという考え方もできます。
もちろん営業リストがあるだけでは成約に繋げることはできないので、SFAで情報共有しつつ、テレアポやテレマを行って、見込み度の高いリードに絞り込んでいきます。
効率良くBtoB営業を行うためにも、資本金や従業員数にも注目して営業リストを作ってみましょう。
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