「株式会社」と「合同会社」の違いを説明できますか? どちらも会社であることには変わりませんが、それぞれ違いや特徴があります。
BtoB営業/法人営業 をするとき、営業リストを作るときに覚えておきたい、株式会社と合同会社の違いについてわかりやすく解説します。
株式会社とは
【株式会社、(株)、カ)】
株式会社とは、株式を発行して出資者から資金を調達し、経営を行う会社のことをいいます。利益に応じて配当を分配するという特徴があります。
株式を持つ人のことを「株主」といい、株主から資金調達し、事業で得た利益を出資比率に応じて株主に配当する仕組みの会社です。また、株主総会を通じて、経営に関する意思決定に参加する権利を得ます。
所有と経営の分離
株式を購入することで株主となります。株主は株式の保有比率に応じて会社の一部、または全部を所有します。
株式会社の特徴は、株主が経営者を選出する点にあります。出資者と経営を行う取締役は同一ではなく、「所有と経営の分離」がなされているのが一般的です。最適な人物に経営をまかせることができるようになります。
「所有と経営の分離」は上場企業でははっきりしていることが多いですが、未上場の非公開企業では株主と経営者が一体化しているケースも多いです。
合同会社とは
【合同会社、(同)、ド)】
合同会社とは、株式会社と同じく会社形態のひとつです。2006年の新会社法施行とともに誕生した新しい会社形態で、LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれます。
所有と経営は原則同一で、株主総会による意思決定を挟まないので、小回りの利くスピーディーな経営が可能になります。利益配分についても自由に定めることができ、出資額の差によるパワーバランスは発生しません。
そのようなメリットから、アップルジャパン、アマゾンジャパン、西友などの有名企業も合同会社という形態を選んでいます。
有限会社は廃止
有限会社は2006年の新会社法施行によって廃止されており、新規で有限会社を設立することはできません。現在の有限会社は「特例有限会社」として、株式会社と同じ法律が適用されています。
新会社法では最低資本金制度が撤廃されたことから、株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円という資本金は必要なくなりました。
資本金額とともに取締役会、株式の譲渡制限なども見直された結果、株式会社と同じ性質の有限会社を敢えて設ける必要がなくなり、「有限会社」が撤廃されたという流れになります。
「合名会社」と「合資会社」とは何か
合同会社のほか「合名会社」「合資会社」があり、株式会社以外の会社形態をまとめて「持分会社(もちぶんかいしゃ)」といいます。それぞれの特徴もあわせて知っておきましょう。
合資会社とは
【合資会社、(資)、シ)】
事業を行う経営者(無限責任社員)と資金を提供する出資者(有限責任社員)で構成される会社形態です。資本金の制度がないため、小規模経営、家族経営の会社が多い傾向にあります。
合名会社とは
【合名会社、(名)、メ)】
無限責任社員のみで構成されているため、個人事業主が集まって共同事業化するなど、複数の事業主による経営に向いています。資本金の制度はありません。
「有限責任」と「無限責任」の違いも知っておく
株式会社と合同会社の違いを知るには、「有限責任」と「無限責任」の違いも知っておきましょう。
「責任」とは、倒産などで損失が出てしまったときに、どこまで出資者が弁済すべきかを定めることをいいます。
有限責任
「株式会社」「合同会社」「特例有限会社」は「有限責任社員(出資者のこと)」のみで構成された会社形態になります。出資額が責任の限度額になるため、会社が倒産した場合でも、出資した金額以上の責任を負いません。
中小企業の場合は出資者と経営は同一であることが多く、銀行などからの借り入れの連帯保証人になっている場合、実質的には弁済の義務を負います。
無限責任
会社が倒産して負債が残ってしまった場合、個人に返済義務が発生します。合名会社は「無限責任社員」のみで構成され、合資会社は「無限責任社員」と「有限責任社員」とで構成されています。
法人のほとんどが株式会社、合同会社はわずか
株式会社と合同会社の違いでいちばんわかりやすいのは「法人数」です。
国税庁のデータによると、日本国内の法人で一番多いのは「株式会社」になります。「合同会社(LLC)」は新設の会社形態のため、まだまだ認知度が低いものと思われます。比較表を見てみると、その差は明らかですね。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いは、その成り立ちや経営方法を比べてみるとわかりやすいです。会社としては、合同会社のほうがシンプルで、株式会社の方が複雑という印象を受けるかもしれません。株式会社と合同会社の違いを比較表にまとめてみました。
資本金・発起人・責任は同じ
株式会社も合同会社も資本金は1円以上、出資者は1名以上でOKです。出資者の責任も出資額までの有限責任という点は同じです。
意思決定方法の違い
株式会社と合同会社は、ともに有限責任となり、役員が責任を負うことに違いはありません。しかし、「株式会社」と「持分会社」という成り立ちの違いから、意思決定のプロセスに違いが現れます。
株式会社の場合、代表取締役社長は業務執行の最高責任者として事業の成長を導く役割があります。また、株主総会という意思決定機関が設置されることも特徴です。
合同会社の場合は、何人かが集まって出資して共同で会社を経営するという性質から、出資者全員が責任を負うことになります。意思決定は、出資者全員の過半数の同意によって行われます。そのため、より合理的な意思決定が可能になり、チームワーク重視で事業を展開できる特徴があります。
会社設立費用の違い
会社設立時、会社の憲法ともいわれている「定款(ていかん)」を作成しなければなりません。株式会社も合同会社も「定款」を作成しなければならないのですが、公証人役場での認証の有無によって会社設立費用に差がつきます。
さらに、法務局での法人登記時に支払う登録免許税も大きく異なります。「合同会社」のほうが費用は安いです。
信用力の違い
合同会社(LLC)は、新設されて間もない会社形態のため、まだまだ認知度も信用力も低いのが現状です。金融機関へ融資を申し込む際や、新たに取引をしようとする際は、「株式会社」のほうが信用力が高いと思われがちです。
資金調達方法の違い
事業を営む上で、資金繰り計画を立て、資金調達をすることは経営者の責任です。この資金調達方法についても、株式会社と合同会社では選択肢が異なってきます。
株式会社の場合は「株式公開」や「株式発行」によって資金調達をすることができます。ただし株式を発行することで出資者の発言力が増すなど、経営に与える影響が大きくなるケースもあります。
合同会社の場合、多額の資金調達が必要な場合は、借り入れやベンチャーキャピタル(VC)から資金提供を受けるケースが多くなります。
ランニングコストの違い
株式会社にも、もちろん合同会社にも、同じ税率の法人税が課せられます。また、社会保険の加入義務があります。税金、社会保険に関しては大きな違いはありません。
しかし、株式会社の場合は決算公告の義務があり、決算書を公開しなければなりません。公開方法はホームページや帝国データバンクによる電子公告、国の機関紙に掲載する官報公告、新聞公告があります。また、どの公告方法でも掲載料などの費用がかかります。
また、株式会社の役員の任期は最長10年となります。任期ごとに改選の義務があるため、変更のたびに登記費用が発生します。合同会社の場合は役員の任期が定められていません。
まとめ
法人営業をする際、株式会社と合同会社を意識して営業リストを作ったり、アプローチ方法を変える必要はありませんが、成り立ちや特徴を理解しておくと商談の役に立つかもしれません。
法人営業の基礎知識として「株式会社」と「合同会社」「合資会社」「合名会社」などの「持分会社」の違いを知っておきましょう。
営業リストに関する記事もぜひ参考にしてください。
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