営業戦略・営業ノウハウ

アルコールチェック義務化はいつから?白ナンバーも対象になる?疑問を解説

2023年12月1日からアルコールチェックが義務化されることが決定しました。

ニュースなどで話題になっていますが、誰が対象になるのか、何が必要なのか詳細について知っておきたいことがたくさんあります。

この記事では、アルコールチェック義務化に関する疑問についてわかりやすく解説します。

アルコールチェック義務化とは?

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アルコールチェック義務化とは、事業者が運転する車両のドライバーに対し、運転前と運転後の2回、アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認する義務を課すというものです。

いま注目されているのは、2022年4月の道路交通法改正によって、白ナンバーの車両のドライバーもアルコールチェックが必須になったことです。

トラックやバスなどの営業車、いわゆる緑ナンバーの車両のドライバーは、すでにアルコールチェックが義務化されています。

アルコールチェック義務化の対象が白ナンバーにまで拡大された背景には、2021年に千葉県で起こった痛ましい事故があります。飲酒運転の白ナンバーのトラックが児童の列に突っ込み、死傷するという悲痛な事故を受け、飲酒運転による死亡事故撲滅のために道路交通法の改正が決定したのです。

スムーズな運用と安全のために、アルコールチェックの概要と対策についてしっかりと確認しておきましょう。

白ナンバーとは?緑ナンバーとの違い

よく聞く「白ナンバー」「緑ナンバー」ですが、これは車につけられているナンバープレートの色を指します。

「緑ナンバー」は事業用の車両を指します。緑地に白の文字のナンバープレートになるため、緑ナンバーと呼ばれています。具体的にはタクシー運送トラックなど、有償で人や物を運ぶ事業者になります。

「白ナンバー」は自家用の車両を指します。白地に緑の文字のナンバープレートになるため、白ナンバーと呼ばれます。

いわゆる社用車営業車(ここでは営業活動に使う車)は、無償で人や物を運搬するため、白ナンバーになります。

アルコールチェック義務化はいつから?

2022年4月1日施行の道路交通法の改正により、まずは以下の内容が義務化されました。

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認、運転者の酒気帯びの有無を確認する
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存する

さらに、2022年10月1日からは以下のように、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大を理由に延期され、2023年12月1日から義務化されることになりました。

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行う
アルコール検知器を常時有効に保持する

※参考:道路交通法施行規則第9条の10

アルコールチェックの対象者は?

アルコールチェックは業務開始前と後の1日2回確認します。直行直帰の場合は、携帯型のアルコール検知器や、なりすまし防止のためのWeb通話などを利用してチェックを行います。

2022年4月からは、営業活動などの業務で使用する白ナンバー車のドライバーもアルコールチェック義務の対象になります。もちろん、黄色ナンバーの軽自動車も対象になります。具体的には、以下の通りです。

●乗用定員数が11人以上の自動車1台以上 
 または
●白ナンバー車を5台以上使用する事業者(自動二輪車は1台を0.5台で換算)

もちろん、自家用車やレンタカーを業務で使用する場合も事業所の車としてカウントするため、上記の要件を満たせばアルコールチェックの対象になります。

ただし、自家用車を通勤のみで使用する場合はアルコールチェックの対象外です。

アルコールチェック義務化に向けて必要な準備

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アルコールチェックを正しく運用するには、「安全運転管理者の選任」「アルコール検知器の用意」が必須です。

安全運転管理者の選任

アルコールチェックは、安全運転管理者が実施します。安全運転管理者の要件は以下の通りです。

安全運転管理者副安全運転管理者
20歳以上
(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)
20歳以上
自動車の運転の管理に関し2年以上の実務の経験を有する者等自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者等

このほかにも「安全運転管理者等法定講習」を定期的に受ける必要があります。安全運転管理者を選任したら、選任した日から15日以内に都道府県の公安委員会へ届けます。

安全運転管理者は具体的に以下の業務を行います。

  • 運転者の状況把握
  • 安全運転確保のための運行計画の作成
  • 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
  • 異常気象時等の安全確保の措置
  • 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることができないおそれの有無の確認と必要な指示
  • 運転者の酒気帯びの有無の確認
  • 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
  • 運転日誌の備え付けと記録
  • 運転者に対する安全運転指導

※参考:警察庁ホームページ「安全運転管理者制度」より

アルコール検知器の用意

アルコールチェックに必要なのは、国家公安委員会が定めるアルコール検知器になります。

各社から様々なアルコール検知器が販売されていますが、具体的には「呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音や警告灯、数値等によって示す機能を有する機器」と定められています。

つまり、呼気の測定ができて、アルコールの有無や濃度を音や色で知らせる機能があるものであれば問題ありません。

呼気の測定方法も様々あり、ハンディタイプ、据え置きタイプなど大きさも多種多様です。また、アルコールチェックの記録に所定の書式はありませんが、運転者名、確認の方法、酒気帯びの有無などのチェック項目があります。

データを自動でクラウド保存できるものもあるため、事業規模に応じて選んでみましょう。

アルコールチェックを実施しなかった場合の罰則

アルコールチェックの対象事業者であるにも関わらず、アルコールチェックを実施しなかった場合の罰則は現時点では具体的になっていません。

ただし、「酒酔い運転」「酒気帯び運転」であることは間違いないので、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として罰せられます。運転者だけでなく、車両提供者である企業、酒類の提供者、車両の同乗者にも罰則が科せられます。

まとめ

アルコールチェック義務化は、飲酒運転による交通事故を防止するための重要な施策です。それだけでなく、従業員による飲酒運転を防止することで、企業としての信頼も守ることに繋がります。

飲酒運転をさせないことはもちろん、アルコールチェックの実施を徹底する体制を整えておきましょう。

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Akala Note編集部


右も左もわからないままIT企業に入社。研修でテレアポ、テレマーケティングのおもしろさにはまり、インサイドセールス部門に配属を希望。法人営業、マーケティング部門も経験し、いまでは新人研修も担当する。BtoB営業・マーケティングのオールラウンダーをめざして奮闘中!

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