残業代は、労働基準法で定められた労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金です。
しかし、具体的な計算方法は意外と知られていません。給与明細を見て、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、残業代の計算方法をわかりやすく解説します。
残業代とは?
残業代とは、会社で決められた所定労働時間を超えて働いた場合に、会社から従業員に支払われる賃金のことです。
仕事によっては、どうしても所定労働時間内に終わらせることができない場合もあります。会社は従業員に長時間労働をさせる代わりに、残業代を支払うことが労働基準法によって定められています。
法定内残業と法定外残業
残業には「法定内残業」と「法定外残業」の2つの種類があります。どちらも残業とひとくくりにされることが多いですが、実は大きな違いがあります。
法定内残業
労働基準法では、労働者の健康を守るために、1日の労働時間を8時間、1週間の労働時間を40時間と定めています。これを法定労働時間といいます。
法定内残業とは、会社が定めた1日の労働時間(所定労働時間)を超えてはいるものの、1日8時間の法定労働時間を超えていない残業のことです。
法定外残業
法定外残業とは、法定労働時間を超えて働くことを指します。つまり、1日に8時間以上働いた場合がこれに当たります。法定労働時間を超えて働いた場合には、割増賃金が支払われます。
残業代の種類と割増率
残業代は1時間当たりの賃金を、所定労働時間、法定労働時間を超過した時間にかけあわせて計算します。
ただし、法定労働時間を超えた場合、深夜に働いた場合、休日出勤した場合には、それぞれ割増賃金が残業代として支払われます。割増賃金率は、労働基準法第37条によって定められています。
1. 時間外労働
法定労働時間を超えて働いた時間には割増賃金が支払われます。割増率は通常1.25倍以上になります。
2. 深夜労働
深夜帯(22時から翌5時)に働いた時間には深夜割増賃金が支払われます。割増率は通常1.25倍以上になります。
3. 休日労働
労働基準法では、企業は従業員に対して1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を取得させる必要があると定められています。これを法定休日といいます。
また、土日祝日休み、水・日定休など、雇用契約や就業規則で定めた休日を法定外休日(所定休日)といいます。
一般的な企業では、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日と定めていることが多いです。
法定休日に働いた時間には休日割増賃金が支払われます。割増率は通常1.35倍以上になります。法定外休日に働いた時間に対しては、割増賃金は発生しません。ただし、週40時間を超えた場合には、1.25倍以上の時間外割増賃金が支払われます。
4.組み合わせの場合
時間外かつ深夜労働など、残業の種類が組み合わさる場合は、さらに割増率が上乗せされます。労働基準法を参考に、以下にまとめてみました。
残業の種類 | 割増率 |
時間外労働 | 1.25倍 |
時間外労働(1か月60時間超) | 1.5倍 |
深夜労働 | 1.25倍 |
深夜労働+時間外労働 | 1.5倍 |
深夜労働+時間外労働(月60時間を超えた分) | 1.75倍 |
法定休日労働 | 1.35倍 |
法定休日労働+深夜労働 | 1.6倍 |
法定外休日労働 | 割増なし |
法定外休日労働(勤務時間が週40時間を超えた分) | 1.25倍 |
残業代の計算方法
残業代は、「1時間あたりの賃金×割増率×残業時間」を掛け合わせることで求めることができます。
1時間あたりの賃金の計算方法
残業代を計算する元になる「1時間あたりの賃金」は1か月の給与÷1か月の労働時間で求められますが、少し複雑な計算をする必要があります。
まず、1か月の給与については、通勤手当や住宅手当などの手当金を差し引いた金額になります。1か月の労働時間は月平均所定労働時間を計算して求めます。
月平均所定労働時間=(365日-年間休日日数)×1日あたりの所定労働時間÷12か月 |
例えば、1日の所定労働時間が8時間、土日祝日休みで、お盆休みが4日間、年末年始休業が4日間の企業の場合、2024年の年間休日日数は126日になります。月平均所定労働時間は以下の通りになります。
(365日-126日)×8時間÷12か月=159.3時間
諸手当を除いた給与が22万円だとすると、1時間あたりの賃金は以下の通りになります。
22万円÷153.9時間=1,381円
時間外労働の計算方法
時間外労働を10時間行った場合、1時間あたりの賃金を1,381円とすると、残業代の計算式は以下の通りです。
1時間あたりの賃金1,381円×割増率1.25×残業時間10時間=17,263円
時間外労働と深夜労働の計算方法
時間外労働を20時間、時間外の深夜労働を2時間行った場合、1時間あたりの賃金を1,381円とすると、残業代の計算式は以下の通りです。
【時間外労働】
1時間あたりの賃金1,381円×割増率1.25×残業時間20時間=34,525円
【時間外深夜労働】
1時間あたりの賃金1,381円×割増率1.5×残業時間2時間=4,143円
34,525円+4,143円=38,668円
休日出勤の計算方法
法定休日に出勤した場合は割増率1.35倍になります。法定休日の場合は時間外の割増賃金はなく、一律1.35倍の賃金が支払われます。
例えば、法定休日に12時間働いた場合の残業代の計算式は以下の通りになります。
1時間あたりの賃金1,381円×割増率1.35×残業時間12時間=22,373円
また、法定外休日に働いた場合は割増賃金はありませんが、週40時間の法定労働時間を超えた分については、1.25倍の割増賃金が支払われます。
残業代について注意すべき点
企業によってはフレックス勤務や年俸制などの制度の場合があります。また、残業代の端数処理はどうするのか、法定外休日はいつかなどの残業代ルールについても、就業規則をよく確認しましょう。
また、「36協定」や「みなし残業」についても知っておきましょう。
36協定(さぶろくきょうてい)
会社と労働組合の間で、残業の上限時間を定めた36協定を結んでいる場合、その協定に基づいて残業代が計算されることがあります。
みなし残業
会社によっては、残業代の一部をあらかじめ給料に含めて支給している「みなし残業」制度を採用している場合があり、その場合は残業代が別途支払われないことがあります。
まとめ
残業代は、長時間労働をした労働者に対して支払われるべき正当な対価です。自分の残業代の計算方法について理解しておくことが大切です。
以下の記事で、着替えや掃除は業務にあたるかどうかも確認しておきましょう。
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