2023年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。
これから、決算や経費申請、確定申告をする方の中には、「どのような領収書をもらうべきなのだろうか」「レシートでもいいのだろうか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
結論から説明すると、インボイス制度が導入されたことで、要件を満たした領収書を保存しておかなければなりません。そのため、正しい知識を身に付けておきましょう。
今回はインボイス制度施行後の領収書の要件について解説します。この記事を読めば、どのような領収書を保存すればよいかが理解できるようになるため、ぜひ参考にしてみてください。
インボイス制度における「領収書」とは
2023年10月よりインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。
インボイス制度では、一定の要件を満たした適格請求書を取引間で保存することで、消費税の仕入額税控除が適用できるようになります。また、一定の記載要件を満たした領収書・レシートも「適格簡易請求書(簡易インボイス)」として取り扱うことができます。(小売業、飲食店業、タクシー業など適格簡易請求書を発行できる業種は7業種のみ)
これまでは領収書を保存しておけば控除が受けられましたが、これからは一定の要件を満たした領収書を保存しなければいけません。そのため、適格請求書の記載要件をしっかり覚えておきましょう。
インボイス制度の適格請求書の要件
インボイス制度の適格請求書は一定の要件を満たさなければ、仕入額控除が適用できません。そのため、適格請求書の要件を学んでおきましょう。
1枚の書類による対応
税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者が発行した請求書で、以下の要件を満たしていれば適格請求書として認められます。
【適格請求書の要件】 1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 2. 取引年月日 3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 4. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率 5. 税率ごとに区分した消費税額等 6. 書類の交付先の事業者の氏名または名称 |
複数枚の書類による対応
1枚の適格請求書で要件を満たすのが一般的ですが、請求書と納品書など相互の関連が明確な複数の書類で要件を満たせば、適格請求書として取り扱うことができます。
【適格請求書の要件】 1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 2.取引年月日 3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 4.税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率 5.税率ごとに区分した消費税額等 6.書類の交付先の事業者の氏名または名称 |
補足:消費税額等の端数処理について
適格請求書では消費税額等の端数処理をどのように行えばいいのか悩む方が多いですが、ひとつの適格請求書(簡易適格請求書)につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
※端数処理は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」の任意の方法で行えます。
引用:『国税庁 適格請求書等保存方式の概要』
インボイス制度の領収書を受領する際のポイント
適格請求書の要件(=記載方法)を説明しましたが、消費税仕入額控除を適用するためにも、取引先から領収書を受領する際のポイントも押さえておきましょう。
適格請求書事業者であるかを確認する
領収書を受け取ったら、領収書に登録番号が記載されているかどうかを確認してください。インボイス登録番号はT+13桁の番号(法人番号)です。そのため、登録番号の記載に間違いがないかも確認しておくようにしましょう。
適格請求書の要件を満たしているかを確認する
領収書の金額だけでなく、国税庁が定める要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。国税庁が定める要件は前項で説明したため確認してみてください。もし、領収書に記載に不備があった場合は、取引先に伝えて修正をしてもらいましょう。
電子帳簿保存法に沿って領収書を保存する
電子メールで適格請求書を受領したり、インターネット通販の領収書を受領したりしたときは電子帳簿保存法に沿ってデータ保存をしなければいけません。
紙で受領した領収書は紙で保存しても問題ありませんが、電子帳簿保存法施行に伴い、紙をスキャンして電子保存する方もいるようです。スキャン保存は手間がかかりますが、必要な帳票類を瞬時に取り出せるようになるというメリットがあります。
インボイス制度の領収書に関してよくある質問
インボイス制度でよくある質問をご紹介します。
正しい領収書の見本は?
実際に、どのような領収書が適格請求書に該当するのか気になっている方もいるでしょう。そのような方向けに適格請求書の領収書の見本を貼っておきました。ぜひ、参考にしてみてください。
Q.インボイス制度の領収書は手書きでも問題ないですか?
適格請求書の様式は、法令または通達で定められていません。一定の要件を満たしたものであれば、手書きの領収書でも適格請求書に該当します。飲食店や小売業では手書きの領収書をもらう機会が多いですが、消費税の仕入額控除を適用するためにも大切に保管しておきましょう。
Q.インボイス制度では領収書だけでなく請求書も利用できますか?
適格請求書は、取引間でやりとりされる「請求書」「領収書」「レシート」「納品書」「仕入明細書」が該当します。適格請求書の要件を満たすものであれば、消費税の仕入額控除が適用できます。
Q.インボイス番号がない領収書は使えますか?
インボイス番号がない領収書でも、問題なく経費精算ができます。ただし、適格請求書を発行できるのは、税務署長の認定を受けた事業者に限られます。インボイス発行事業者でない場合は、適格請求書を発行してもらえません。
つまり、免税事業者は登録番号付きの領収書を発行することができません。免税事業者が発行する領収書だと消費税の仕入額控除は適用できないため、領収書を受け取ったら登録番号があるかどうかを確認しておきましょう。
Q.インボイス制度の領収書のおすすめの保管方法は?
電子メールで適格請求書を受領したり、インターネット通販の領収書を受領したりしたときは電子帳簿保存システムを利用して保管することをおすすめします。
電子帳簿保存システムを利用して帳票類を管理すれば、「取引先」「取引日」「取引金額」などから帳票類を取り出せるようになります。紙の領収書をスキャンする機能が付いたシステムも多いです。
2024年から電子帳簿保存法が義務化されるため、早めに対策しておきましょう。
まとめ
2023年10月よりインボイス制度が始まり、要件を満たした領収書を保存しておかなければ、消費税の仕入額控除が適用できなくなります。そのため、要件を満たした領収書であるかを確認するようにしましょう。最後に、適格請求書の該当要件をおさらいしておきましょう。
【適格請求書の該当要件】 1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号 2.取引年月日 3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨) 4.税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率 5.税率ごとに区分した消費税額等 6.書類の交付先の事業者の氏名または名称 |
この記事を参考にしながら、領収書が要件を満たしているかどうかを確認してみてください。
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